青色申告
法人税、所得税を納税する場合に、青色の用紙を用いて申告する方法をいいます。
昭和24年のシャウプ勧告にもとづいて、 昭和25年の税制改正で導入されました。
正しい申告を行うために、納税者が帳簿を整備し、正規の簿記手続によって取引を記録することを奨励する制度です。
青色申告には引当金、減価償却、損失の繰延など、さまざまな税制上の特典があり、節税のうえで有利な点が多いです。
現在、個人事業者の過半数、法人の大部分が青色申告を行っています。
なお、青色以外を白色申告といい、この場合には、税制上の特典は認められません。