裏書手形(うらがきてがた)
手形の裏面にある裏書欄を用いて、手形を他人に譲渡することを「手形の裏書き」といいます。
手形は流通証券なので、手形の所有者は裏書きによって誰にでもその所有権を移転することができます。
ただし、手形の代金を請求するためには、最初の受取人から最終の受取人まで裏害が連続していなければなりません。
また、万一手形が不渡りになった場合には、最終の受取人はそれ以前に裏書きをした人に対して、誰にでもその代金の支払いを請求することができます。
これを「手形の遡及」といいます。
このサイトは、仕事が忙しい状況の中で、建設業経理士の資格取得のための勉強を両立させて合格した私の体験談をもとに、勉強時間の確保、勉強の仕方を紹介し、それから資格取得後の建設業経理士の実務内容をまとめたページが中心になっています。
HOME » 建設業経理で使う経理用語/ア行
【こんな方にオススメです!】
★学習スケジュールを専門学校の受講生と合わせたい方
★分からない問題は、講師に質問をしたい方
専門学校を検討されたい方はこちらから
↓↓↓
資格の学校TACの建設業経理事務士講座
手形の裏面にある裏書欄を用いて、手形を他人に譲渡することを「手形の裏書き」といいます。
手形は流通証券なので、手形の所有者は裏書きによって誰にでもその所有権を移転することができます。
ただし、手形の代金を請求するためには、最初の受取人から最終の受取人まで裏害が連続していなければなりません。
また、万一手形が不渡りになった場合には、最終の受取人はそれ以前に裏書きをした人に対して、誰にでもその代金の支払いを請求することができます。
これを「手形の遡及」といいます。