貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)
売掛金、受取手形、貸付金などの債権には、常に貸し倒れ(代金回収不能、債権の焦げつき)の発生する可能性があります。
貸倒引当金は、会計の健全性を維持する立場から、事前に貸し倒れを予測し、その危険に備える目的で設定されます。
引当金といっても、特別な準備資金や預金などをプールしているわけではなく、期末に企業の保有する貸借対照表の債権金額から、貸し倒れ見積額を控除し、同額を損益計算書の費用として計上することで、利益を少なめに表示する方法をいいます。
つまり、貸し倒れが現実に発生する前に、当期の利益で予想される損失をカバーしておく会計処理です。
貸倒引当金の見積額は、通常は税法で定められた損金算入限度額(非課税)の割合を用いることが多いのですが、場合によっては貸し倒れの発生を個別に判定し、税法基準を上回る額を設定することもあります。