建設業経理士になるためには : 繰延資産(くりのべしさん)

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繰延資産(くりのべしさん)

創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費、建設利息の8科目を繰延資産といいます。

いずれも会計上の特殊な費用として、一定期間、貸借対照表上に資産として繰延計上することができます。

資産といっても、会引理論上の資産で、換金価値があるわけではなく、法律で定められた期間内で規則的に償却していかなければなりません。
現実には、発生した期間に一括して費用計上されることが多く、企業の公表する貸借対照表に記載されるケースは少ないです。

仮に、当期利益から繰延資産の金額を差し引いた残額がマイナスになるような場合は、その企業は実質的には赤字であると推定されます。